こんにちは、川口です。
働く人なら知っておいて欲しい、4月1日に変わった法律について健康産業やサービス業の方が理解しておいた方が良いことをご紹介します。
「人事が知っておけばいいんじゃないの?」という話でもありません。特に部下を抱えている方、店舗ビジネスの責任者の方必見の5つをピックアップしました。
働き方改革の一環として以前からこの名称は聞いたことがあるかと思いますが、まず大企業を対象に4月1日から施行されています。中小企業は1年後です。
正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の待遇差を解消することが目的です。特にアルバイトスタッフを雇用している方は要注意です。事業主はいくつか義務が発生していますが、働く人なら誰でも内容は把握しておきましょう。
参考URL:「同一労働同一賃金|働き方改革特設サイト」(厚生労働省)
・
こちらは既に大企業では適用されており、いよいよ中小企業の施行がスタートしました。36協定にて限度時間数が法定されましたので、これを上回る労働時間を定めたり、実際に労働した場合は労働基準違反となります。
具体的には1日8時間、40時間/週に変わりはありませんが、それを超える場合の労働時間は1ヶ月45時間/1年360時間が法定。また単月100時間未満で直前の2〜6ヶ月の平均がいずれも80時間以内/1年720時間以内と定められており、今まで通りやっていると違反となる可能性があります。
特にサービス業の方は、よく確認して運営しましょう。
・
2018年に健康増進法の一部を改正する法律が成立していましたが、いよいよ202全面施行されました。原則「室内禁煙」となり、喫煙のためには施設内の喫煙室設置が必要。
本日コメダに行きましたが、しっかり禁煙になっておりました。健康産業にはあまり関係ないかもしれませんが、飲食業の場合は大きな変革ですね。
・
特定の法人の事業所となりますが、社会保険や労働保険に関する一部の手続を行う場合、必ず電子申請で行うことになりました。
参考URL「2020年4⽉から特定の法人について電子申請が義務化されます。」(厚生労働省)
・
記憶に新しい平成29年に65歳以上の労働者も「高年齢被保険者」として雇用保険の適用対象となりました。私はキャリアコンサルタントの試験勉強でこれを覚えた記憶がございます。
令和1年度までは64歳以上の社員の保険料は免除という内容でしたが、令和2年3月で廃止に!よって今月から新たに64歳以上の社員も雇用保険料徴収の対象となっています。時代の変化と共に法律も変わりますね。
参照:「雇用保険の適用拡大等について」(厚生労働省)
・
まだまだ法改正されたものはありますが、日本で働く以上最低限知っておいて欲しいことをピックアップしました。
何事も自分ごととして、働く環境を良くしていきましょう!